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本センターの教育関係共同利用拠点認定について[2011年4月5日]

 このたび、本センターは、学校教育基本法施行規則第143条第2項に基づく教育関係共同利用拠点(「日本語・日本文化教育研修共同利用拠点」)として、文部科学大臣より認定を受けました。(認定有効期間は、2011年4月1日より2016年3月31日までの5年間。)
 1954年に設置された大阪外国語大学留学生別科を出発点とする本センターは、これまで国費留学生を対象とする日本語・日本文化教育の拠点機関として、我が国の留学生受け入れ施策の一翼を担ってきました。
 今回の認定は、その半世紀を超える教育実績が評価されたもので、引き続き、日本語教育の中心的拠点としての活動が期待されるとともに、公私立大学や、国費留学生以外への日本語教育に関しても積極的展開が望まれています。

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